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信用組合とは
信用組合(略称:しんくみ)は、「相互扶助」を理念とし、中小企業・小規模事業者等や地域、業域、職域の生活者がお互いに支え合い、夢をかなえるために、一人ひとりが預金しあい、必要な時に適切な審査のもとに融資することを使命とする「中小企業等協同組合法」に基づく協同組合組織の金融機関です。
協同組合である信用組合は、組合員の利益を第一に考え、組合員の発展に貢献するとともに、金融事業の他、社会貢献事業においても積極的に取り組んでいます。
組合員になるためには
次の方々が信用組合に出資をすると組合員になることができます。
- 信用組合の地区内に住所若しくは居所がある方
- 信用組合の地区内においてお勤めの方
- 信用組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う小規模の事業者(※)
※事業者の規模の制限
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従業員数 資本の額又は出資の総額 小売業を主たる事業とする事業者 50人以内 又は 5千万円以内 サービス業を主たる事業とする事業者 100人以内 又は 5千万円以内 卸売業を主たる事業とする事業者 100人以内 又は 1億円以内 上記以外の事業者 300人以内 又は 3億円以内
詳しい組合員資格及び出資金については、各信用組合が定款で定めていますので、最寄りの信用組合にお問い合わせください。